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不動産取引に係る消費税

消費税が課税されないもの。・土地売買。(売主が個人、法人を問わない)・売主が個人である場合の建物。(売主が法人の場合には、課税されます)・土地の貸付。(個人・法人を問わない)・居住用住宅の賃貸料。(事務所など、住宅以外の建物の賃料)・青空駐車場。概ね土地、個人、居住用の不動産は非課税となっています。不動産業者の仲介手数料は、仲介する不動産の価格から消費税を差し引いた価格に対して計算されます。不動産に係る税の件では、個人を売主とする売買代金の領収書の印紙税は非課税となり、高額の領収書にも個人が売主の場合には印紙を貼付する必要がありません。しかし、売主が法人の場合には、発行する領収書には領収金額に応じた印紙を貼付する必要があります。

不動産にかかる消費税について

消費税が5%から8%に増税される前に駆け込みてマンションや一戸建て住宅を買う人が多くいました。不動産には、消費税が課税されるものされないものがあります。課税されるものは、建物の値段です。土地には課税されません。また、土地を整備する費用もかかります。リフォームなどを行う場合も課税されます。不動産会社に支払う仲介手数料も課税されます。また、マンションなどで駐車場を借りる時の駐車場代も課税されます。賃貸住宅の賃料は課税されません。このような費用が課税されます。そのため、家は大きな買い物なので数%でも税金が上がれば負担になる費用はおおきくなります。そのため、消費税が10%になる時までにまた、購入を検討する人ら増えると思われます。

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